保証 人 に なっ て 借金, 脅迫されて連帯保証人になった場合 - 弁護士ドットコム 借金

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現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2015年10月11日 相談日:2015年10月11日 2 弁護士 3 回答 親の横領で連帯保証人になったのですが 相手方に親が捕まればこの県で生活出来ないぞと脅されて 書類にサインをしたのですが この場合相手の家で話し合いがあり 脅迫された証拠もない状態で、この連帯保証人を脅迫されて サインしたので無効に出来ないかと裁判して立証出来るでしょうか? この際その場にいたのは相手の方と自分達家族です。 391327さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 立証するには証拠が必要です。 家族の証言だけでは脅迫の立証は難しいかもしれません。 2015年10月11日 21時53分 相談者 391327さん 後出しですみませんが 下の弟がその年公立高校に受験する事を相手も知っていて その件もあり、自分達家族が連帯保証人にならないと 知らないぞと言われました。 この様に相手の弱みにつけ込んで、書類にサインさせるのは 脅迫にならないんでしょうか? 2015年10月11日 22時00分 脅迫になるでしょうが,その事実を立証できるかという問題ですね。 2015年10月11日 22時27分 それは裁判官が決めるんですか? 2015年10月11日 22時30分 親が前科者になったらあなた達も住みにくくなるぞとかは 脅迫になるのですか? 2015年10月12日 01時16分 そうですね。最終的には裁判所が判断すると思います。 2015年10月12日 05時22分 この投稿は、2015年10月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 保証人 父 保証人 2人 連帯保証人 後から 夫の連帯保証人 賃貸契約 連帯保証人 連帯保証人契約書 保証人 銀行 連帯保証人 何人 保証人 会社に連絡 保証人 相談 保証人友人 保証人 請求書 連帯保証人死亡 慰謝料 連帯保証人 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 一度に投稿できる相談は一つになります 今の相談を終了すると新しい相談を投稿することができます。相談は弁護士から回答がつくか、投稿後24時間経過すると終了することができます。 お気に入り登録できる相談の件数は50件までです この相談をお気に入りにするには、お気に入りページからほかの相談のお気に入り登録を解除してください。 お気に入り登録ができませんでした しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。 この回答をベストアンサーに選んで相談を終了しますか?

連帯保証人を引き受けた人が、連帯保証人として借金を肩代わりしたために自己破産した場合、その借金はどうなるのでしょうか。 牧野さん「自己破産手続きにより免責されれば、先ほど説明した自己破産の事例と同様に、借金を返す必要はなくなります」 Q. もし、本人や家族が連帯保証人になったものの解除したい場合、どう対処すればいいのでしょうか。また、他人が連帯保証人になるよう脅したり、しつこく迫ってきたりした場合は何らかの法的責任を問うことはできますか。 牧野さん「まずは保証人になる前に、その人の借金を実際に背負うつもりで慎重に検討する姿勢が重要です。今回の民法改正で、公証人による保証意思の確認要件が原則入ったため、公証人役場に行くことで事態の重要性を認識できるようになり、保証人になろうとする人が保護されるようになってはいますが、本人の慎重さが最も大切です。 もし、本人や家族が連帯保証人になった場合、一般的には難しいですが、まずは保証契約を一方的に解除することができる可能性を探ってください。それが不可能な場合、代わりの保証人を立てるなど債権者の承諾を得て、保証契約を合意解約することができるかどうかを検討する必要があります。そのため、弁護士など専門家に相談するのがよいでしょう。 保証人になるのを断ったにもかかわらず、脅したり、しつこく迫ってきたりした場合は、義務のない行為をさせる『強要罪』に該当する可能性がありますので、必ず警察に相談してください」

Saturday, 25-Dec-21 06:34:22 UTC